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一昨年529日より食品中の残留農薬検査が従来の『ネガティブリスト制』から『ポジティブリスト制』へかわりました。これにより今まで基準値がなかった農薬にも暫定基準値や一律基準値が設けられ(特定農薬以外ほとんどすべての農薬に適用)、基準値を超えた場合その農産物の流通が禁止されることになります。
 残留農薬は田畑にだけ目がいきがちですが、その流通過程や食品の貯蔵施設へも気を配らなければなりません。いくら自分の所の田畑にだけ気を配っても他者の田畑からの農薬飛散もありますし、流通過程や倉庫等の貯蔵施設で農薬が残存しているケースもあるからです。
 食品関係施設様(スーパー、レストラン、食堂等)には今後残留農薬だけでなくメンテナンスにも極力有害性のあるものを避けた用品を使用する清掃が望まれます。

 

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